日本分析化学会 有機微量分析研究懇談会 The Association of Organic Micro-Analysts

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本会の規約

公益社団法人日本分析化学会 有機微量分析研究懇談会 規約

第1条
本会は公益社団法人日本分析化学会有機微量分析研究懇談会(The association of organic micro-analysts)と称する。
第2条
本会は、有機微量分析の研究促進と技術の普及をはかることを目的とする。
第3条
本会はその目的を達成するために、日本分析化学会研究懇談会規定により次の事業を行う。

  1. 日本分析化学会の行う諸事業のうち本会の目的に適した事業に参加する
  2. 講演会、討論会、研究会、講習会、見学会の開催
  3. 用語原案の作成、器具類の規格の決定、標準物質の選定と配布
  4. 情報の交換、協同研究の実施、書籍の刊行
  5. その他必要な事業
第4条
本会は、本会の目的、事業に賛同し、本会に入会を申し出た者をもって会員とする。
第5条
本会は、会員から会費を徴収しない。
第6条
本会は、委員会(The commission)によって運営される。
第7条
本会の委員会は、次の委員(The membership of the commission)によって運営される。

  1. 委員長(Chairman) 1名
  2. 副委員長(Vice-Chairman) 1名
  3. 委員(Commissioners) 若干名
第8条
委員は本会の会員にして、本会の目的とする分野において過去2箇年以内に研究発表(講演、論文など)を行った者のうちから、委員会の推薦によって委員長が委嘱する。ただし委員会において、本会の事業遂行上、特に必要と認められた者は、研究発表の有無に関わらず、委員或いは臨時委員として委嘱することができる。
第9条
委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。
第10条
委員長の任期は2箇年とし、引き続いて重任しない。
第11条
副委員長の任期は2箇年とし、重任はさまたげない。
第12条
委員長は委員会を招集し議長となる。副委員長は委員長を助け、委員長事故ある時は代行する。委員は委員長に委員会の招集を求めることができる。
第13条
委員会は委員の半数以上の出席によって成立する。
第14条
委員長は急を要する事項については、委員会を代表して決済することができるが、後刻委員会において報告し、その承認を求める必要がある。
第15条
委員長は本会の行う会合(討論会、講演会など)において会員に会務を報告し、その承認を求める必要がある。
第16条
本会に委員会の推薦によって顧問をおくことができる。顧問は本会を援助し、事業に関して助言を与える。
第17条
本会の運営に必要な経費はその都度、受益者の分担金、寄付金、助成金などによって支弁される。
第18条
本会の事務所は委員長の指定する場所におかれる。
第19条
本会の規約の変更は、委員会において立案し、会員の半数以上の承認を得なければならない。
第20条
本規約は昭和43年8月3日より施行する。平成24年12月21日、公益法人化に伴い規程の名称を一部修正。

以上