本会の規約
公益社団法人日本分析化学会 有機微量分析研究懇談会 規約
(名称)
第1条 本会は公益社団法人日本分析化学会有機微量分析研究懇談会(The association of organic micro-analysts)と称する。
(目的)
第2条 本会は、有機微量分析の研究促進と技術の普及をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するために、日本分析化学会研究懇談会規定により次の事業を行う。
(1)日本分析化学会の行う諸事業のうち本会の目的に適した事業に参加する
(2)講演会、討論会、研究会、講習会、見学会の開催
(3)用語原案の作成、器具類の規格の決定、標準物質の選定と配布
(4)情報の交換、協同研究の実施、書籍の刊行
(5)その他必要な事業
(会員)
第4条 本会は、本会の目的、事業に賛同し、本会に入会を申し出た個人をもって会員とする。
(会費)
第5条 本会は、会員から会費を徴収する。会費の額は別途定める。
(委員会)
第6条 本会は、委員会によって運営される。
(委員会の構成)
第7条 委員会は、次の者によって構成される。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 2名以内
(3)小委員会委員長 若干名
(4)その他の委員 若干名
(委員の選出)
第8条 委員は本会の会員のうちから、委員会の推薦に基づき委員長が委嘱する。
(委員長及び副委員長の選出)
第9条 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。
(委員等の任期)
第10条 委員長の任期は2箇年とし、重任することはできない。ただし連続しない再任はさまたげない。
2 副委員長の任期は2箇年とし、重任はさまたげない。
3 委員の任期は2箇年とし、重任はさまたげない。
(委員等の任務)
第11条 委員長は本会を代表し、委員会を招集し議長となる。
2 副委員長は委員長を助け、委員長事故ある時は代行する。
3 委員は委員長に委員会の招集を求めることができる。
(委員会の成立と決議)
第12条 委員会は委員の半数以上の出席によって成立する。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員長の権限)
第13条 委員長は急を要する事項については、本会を代表して決済することができるが、後刻委員会において報告し、その承認を求める必要がある。
(会務報告)
第14条 委員長は年1回以上、本会の行う会合(討論会、講演会など)において会員に会務を報告しなければならない。ただし多人数の参集が困難と判断される場合、オンラインまたは電子メール等で報告を行うことができる。
(小委員会)
第15条 第3条に定める事業を遂行するために、委員会は小委員会を設置または廃止することができる。
2 小委員会に関わる規程は、別に定める。
(顧問)
第16条 本会に委員会の推薦によって顧問をおくことができる。顧問は本会を援助し、事業に関して助言を与える。
(会計)
第17条 本会の運営に必要な経費は、第5条に定める会費による収入の他、受益者の分担金、寄付金、助成金などによって支弁される。
(事務所)
第18条 本会の事務所は委員長の指定する場所におかれる。
2 事務所の業務を行う者は、本会の会員のうちから、委員会の推薦に基づき委員長が委嘱する。
(年度)
第19条 本会の事業および会計年度は、3月1日から翌年の2月末日までとする。
(規約の変更)
第20条 本規約の変更は、委員会において立案し、会員の半数以上の承認を得なければならない。承認を求める手続きは、対面での会合における決議の他、書面および電磁的方法によって行うことができる。
附則 本規約は昭和43年8月3日より施行する。
附則 本規約は平成24年12月21日より、公益法人化に伴い規程の名称を一部修正して施行する。
附則 本規約は令和6年7月27日より施行する。