社団法人日本分析化学会における分析士認証制度

日本分析化学会分析士規程

(総則)

第1条 本会に分析士と称する資格を設ける。

(認証)

第2条 分析士は専門分野ごとに行われる試験又は分析士認証専門委員会の推薦を経て,日本分析化学会分析士認証委員会がこれを認証する。

(2)前項の専門分野における試験は難易度ごとに原則として初段から5段に分けて行い,各分野における各段位について認証する。

(3)分析士の認証を受けようとするものは1回の試験について一つの段位のみしか受験することができない。

(分析士の責務)

第3条 分析士は分析化学並びに技術に関して,技術者,学生であるとを問わず,各々その保有する段位に対応する正しい知識,判断力をもって,責務を果たさなければならない。

(2)分析士は本会の会員,会員外であるとを問わず,日本分析化学会会員倫理・行動規範を守らねばならない。

(呼称)

第4条 分析士は第2条における専門分野を分析士の前に,同条第2項の段位を分析士の後にそれぞれつけて呼称する。

以下略


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