社団法人日本分析化学会定款 |
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(1999年12月27日一部変更認可) |
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第1章 総 則 |
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第 1条 |
この法人は、社団法人日本分析化学会という。 |
第 2条 |
この法人は、事務所を東京都品川区西五反田一丁目26番2号 五反田サンハイツ内に置く。 |
第 3条 |
この法人は、理事会の議決により、必要の地に支部を置くことができる。 |
第2章 目的及び事業 |
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第 4条 |
この法人は、分析化学に関する学理技術の進歩を図るとともに、会員相互の連絡研修を行い、もって学術、文化の発展に寄与することを目的とする。 |
第 5条 |
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 会誌、研究報告及び資料の刊行 (2) 講演会、講習会及び研究会の開催 (3) 調査、研究及び建議 (4) 研究の奨励及び研究業績の表彰 (5) その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会 員 |
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第 6条 A |
この法人の会員は、次のとおりとする。 (1) 正 会 員 (2) 名誉会員 (3) 永年会員 (4) 学生会員 (5) 維持会員 (6) 特別会員 (7) 公益会員 この法人の入会金及び会費は別に定める。 |
第 7条 |
正会員は、次の資格を備え、会費を納める個人とする。 (1) 分析化学について学識又は経験のあること (2) 分析化学に密接な関係のあること |
第 8条 A |
名誉会員は、分析化学の発達に関し功績のあった者、又はこの法人に対し特に功労のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者とする。 名誉会員は、会費を納めることを必要としない。 |
第 9条 A |
永年会員は、長期間正会員として在籍する高齢者で、理事会が推薦し、総会において承認を得た者とする。 永年会員は、会費を納めることを必要としない。 |
第10条 |
学生会員は、大学等に在籍し、分析化学と密接な関係のある分野を専攻する者で、会費を納める個人とする。 |
第11条 |
維持会員は、この法人の目的に賛成し、その事業を維持するため、会費を納める団体又は個人とする。 |
第12条 |
特別会員は、分析化学に関係を有する法人等で、会費を納めるものとする。 |
第13条 |
公益会員は、分析化学に関係を有する官公庁若しくは公益団体等で、会費を納めるものとする。 |
第14条 A |
会員として入会を希望するものは、所定の申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。但し、名誉会員及び永年会員に推薦された者は、本人の承諾をもって当該会員となるものとする。 正会員は入会に当たり会費のほかに入会金を納めるものとする。但し、現に学生会員である者が引き続き正会員となる場合は、入会金を必要としない。 |
第15条 |
団体会員は、その代表者を定め、所定の様式により、これを届け出なければならない。 |
第16条 |
会員は、この法人が刊行する会誌、研究報告及び資料の優先的配布を受けることができる。 |
第17条 |
会員は、次の理由によってその資格を喪失する。 (1) 退 会 (2) 禁治産、準禁治産又は破産の宣告 (3) 死亡又は失踪宣告若しくは団体会員の解散 (4) 除 名 |
第18条 |
会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出し、会費の未納がある場合はこれを完納しなければならない。 |
第19条 |
会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。 (1) 会費を滞納したとき (2) この法人の会員としての義務に違反したとき (3) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為のあったとき |
第20条 |
既納の入会金及び会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 |
第4章 役員、代議員及び職員 |
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第21条 A |
この法人に、次の役員を置く。 理事15名以上20名以内(うち会長1名、次期会長1名、副会長5名) 監事2名 役員は総会で選任する。 |
第22条 A |
会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 |
第23条 |
理事は、理事会を組織して、この定款に定めたもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。 |
第24条 |
監事は、民法第59条の職務を行う。 |
第25条 A B C D |
この法人の役員の任期は、毎年通常総会の翌日から翌年の通常総会の日までとする。但し、再任を妨げない。 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 役員は、特別の事情がある場合には、その任期中であっても、理事会及び総会の議決により解任することができる。 理事のうち、同一の親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、特定の企業の関係者(役員、使用人、大株主等)、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1以下とする。又、同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1以下とする。 |
第26条 |
役員は、有給とすることができる。 |
第27条 |
この法人に、代議員を置く。 |
A B C |
代議員は、次の各号に掲げる者とする。 (1) 正会員、名誉会員及び永年会員の中から選出された70名以上100名以内の者 (2) 維持会員の中から選出された20名以上30名以内の者。但し、代議員に選出された維持会員代表者にあっては、 その法人所属の者を指定し、代議員の権限を行使させることができる。 代議員の選出方法は別に定める。 代議員には第25条を準用する。この場合、同条中「役員」とあるのは、「代議員」と読み替えるものとする。 |
第28条 |
削除 |
第29条 |
役員及び代議員は、日本分析化学会の民法上の社員とする。 |
第30条 A B |
この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。 職員は、会長が任免する。 職員は、有給とする。 |
第5章 会 議 |
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第31条 A B |
総会は、第29条の役員及び代議員をもって組織する。 通常総会は、毎年1回会計年度終了後2か月以内に会長が招集する。 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は監事から請求があったとき、会長が招集する。 |
第32条 |
会長は、総会構成員現在数の10分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
第33条 |
通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、会議の都度出席社員の互選で定める。 |
第34条 |
総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面又はこの法人の会誌の公告をもって通知する。 |
第35条 |
次の事項は、通常総会に提出して、その承認を受けなければならない。 (1) 事業計画及び収支予算 (2) 事業報告及び収支決算 (3) 財産目録及び貸借対照表 (4) 借入金に関する事項 (5) その他理事会で必要と認めた事項 |
第36条 |
総会は、総会構成員数の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。但し、当該議事につき書面により委任した者は、出席者とみなす。 |
第37条 |
総会の議決は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第38条 |
総会の議事の要項及び議決した事項は会員に通知する。 |
第39条 A |
理事会は、毎年6回以上会長が招集する。但し、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、この請求のあった日から10日以内に、会長は臨時理事会を招集しなければならない。 理事会の議長は、会長とする。 |
第40条 A |
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。但し、当該議事につき書面により委任した者は、出席者とみなす。 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第41条 |
削除 |
第42条 |
削除 |
第43条 |
削除 |
第44条 |
削除 |
第45条 |
削除 |
第46条 |
総会及び理事会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。 |
第6章 支 部 |
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第47条 |
支部に,支部役員を置く。 |
第48条 |
支部役員は、それぞれ各支部で選出し、会長が委嘱する。 |
第49条 |
支部に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。 |
第7章 資産及び会計 |
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第50条 |
この法人の資産は、次のとおりとする。 (1) この法人設立当初日本分析化学会から継承した別紙財産目録記載の財産 (2) 会費 (3) 事業に伴う収入 (4) 資産から生ずる果実 (5) 寄付金品 (6) その他の収入 |
第51条 A B C |
この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 寄付金品であって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。 |
第52条 |
この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、又は確実な信託銀行に信託するか、若しくは確実な銀行の定期預金として、会長が保管する。 |
第53条 |
基本財産は、消費し、又は担保に供してはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決に基づき、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分し、又は担保に供することができる。 |
第54条 |
この法人の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入及び資産から生ずる果実及び運用財産をもって支弁する。 |
第55条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、会長が編成し、理事会の議決を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。 |
第56条 A |
この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2か月以内に会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び会員の異動状況書とともに監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて文部科学大臣に報告しなければならない。 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会及び総会の議決に基づき、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。 |
第57条 |
収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び総会の議決を得、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。 |
第58条 |
この法人の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。 |
第8章 定款の変更並びに解散 |
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第59条 |
この定款は、理事会及び総会において各々の出席者の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。 |
第60条 |
この法人の解散は、理事会及び総会において各々の出席者の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。 |
第61条 |
この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において各々の出席者の4分の1以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。 |
第9章 補 則 |
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第62条 |
この定款施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。 |
付 則 |
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この定款は、文部大臣の認可のあった日から施行する。 |