社団法人日本分析化学会細則 |
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(2004年 9月 17日一部改正) |
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第1章 会 員 |
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第1条 A |
会員の入会を理事会で承認したときは、この法人(以下本会と称する)から、その旨を通知する。 定款第19条(1)によって除名された者で、滞納会費に相当する金額を納めたときは、定款第14条の手続きを経て再び入会を許可することができる。 |
第2条 A |
名誉会員の推薦は、別に定める推薦基準による。名誉会員の推薦を総会において承認したときは、会長よりその旨を通知する。 名誉会員は、正会員に与えられるすべての権利を有する。 |
第3条 A |
総会において永年会員の資格を認められた会員には、会長よりその旨を通知する。 永年会員は、正会員に与えられるすべての権利を有する。 |
第4条 |
維持会員、特別会員及び公益会員が、その名称又は代表者を変更したときは、直ちにその旨を本会に申し出なければならない。 |
第5条 |
会員は、別に定める投稿規定に従って報文、その他を会誌に投稿することができる。 |
第6条 |
会員は、別に定める講演募集要項に従って本会の主催する講演会及び討論会などに研究の成果を発表することができる。 |
第7条 |
会員は、別に定めるところにより、本会の行う各種の行事に参加することができる。 |
第8条 A B |
会費は、次のとおりとする。 (1) 正 会 員 9,000円 (2) 学生会員 4,500円 (3) 特別会員30,000円 (4) 公益会員28,800円 (5) 維持会員79,800円 正会員の入会金は1,000円とする。但し,現に学生会員である者が引き続き正会員となる場合は、入会金を必要としない。 会費は、毎年3月1日以降3月末日までに当年分(1月〜12月)を納めるものとする。 |
第9条 |
会費の滞納が1年以上に及ぶ会員は、理事会の議決によって除名する。 |
第2章 次期会長 |
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第10条 |
定款第21条で定める次期会長は、次の年度の会長となる。 |
第3章 役員及び代議員の選考 |
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第11条 |
役員等候補者選考のため、役員等候補者選考委員会(以下選考委員会という)を設ける。 |
第12条 A B C |
役員等候補者選考委員(以下選考委員という)は、定員25名とし、次によりこれを決める。 支部長は、支部役員と協議のうえ、選考委員候補者を理、工、農、医薬の4専門分野及び業界を考慮して選考し、その結果を会長に報告する。 各支部より選考する候補者の数は所属する正会員、名誉会員及び永年会員の合計数(年度初め)100名又はその端数につき1名とする。但し、5名に満たない場合は5名とする。 会長は、2項の報告に基づき、次期会長、副会長、各支部長及び細則第23条に示す主務理事と協議のうえ、分野を充分に考慮して定数の選考委員及び補欠若干名を選定し、理事会の議決を経てこれを委嘱する。 |
第13条 A B |
選考委員は選考委員会を組織し、委員長は互選とする。 選考委員は引き続き3年留任することを避ける。 選考委員が翌々年度会長候補者(以下、単に会長候補者と略す)又は次年度副会長候補者(以下、単に副会長候補者と略す)に選出された場合は選考委員を辞退する。 |
第14条 A B C D E F |
会長候補者の選出は、次のとおりに決める。 会長、次期会長、副会長、各支部長、主務理事(以上を推薦委員と称する)は、それぞれ別個に会長候補者2〜3名を推薦する。 会長は、前項の推薦により会長候補者名簿を作成し、推薦委員に送付する。 各推薦委員は、前項の名簿を参考として会長候補者1名を選び会長に報告する。 会長は、推薦委員会(前記推薦委員をもって構成し、その委員長は会長がこれに当たる)を開き、前項の推薦を参考として会長候補者3名を選び、これを選考委員会に報告する。 選考委員会は、前項の報告を参考として会長候補者の選挙を行う。 選挙は選考委員4分の3以上の投票によって行い、その開票は監事立ち会いの下に行う。開票の結果最高点の1名を会長候補者とする。但し、同数の場合は抽選による。 |
第15条 A B C D E F G |
副会長候補者の選出は、次のとおりに決める。 副会長の定数は5名とし、原則として理科、工科合わせて3名、他の分野より2名選出する。但し、年会担当支部推薦の副会長候補者1名及び関東在住の副会長候補者2名以上を含むものとする。関東在住副会長候補者のうち1名は、次年度副会長候補者とする。 各推薦委員は、前項の定数の区分を考慮し、それぞれ定数以内の副会長候補者を会長に推薦する。 会長は、前項の推薦により副会長候補者名簿を作成し、推薦委員に送付する。 各推薦委員は、前項の名簿を参考にして定数以内の副会長候補者を会長に推薦する。 会長は、推薦委員会を開き、前項の推薦を参考にして副会長候補者10名を選び、選考委員会に報告する。 選考委員長は、2項の但し書きの結果を各選考委員に報告する。 選考委員は、4項及び5項を参考にして投票により副会長候補者を決定する。 |
第16条 A B C |
監事候補者の選出は、次のとおりに決める。 推薦委員会において定数の2倍の次年度監事候補者を選び、選考委員会に報告する。 監事2名中少なくとも1名は関東在住者より選出する。 選考委員は、2項及び3項を参考にして投票により次年度監事候補者を決定する。 |
第17条 A B |
会長、次期会長、副会長を除く理事候補者の選出は、次のとおりに決める。 会長は、各支部の意向を徴し、理事会において理事候補者案を作成し、これを選考委員会に報告する。 選考委員は、前項候補者案を参考として投票により理事候補者を決定する。 |
第18条 |
選考委員長は、上記手続きにより決定した役員の候補者を2月中旬までに会長に報告する。 |
第19条 |
会長は、前条の報告を理事会の議決を経て、理事及び監事の候補者として総会に提出する。 |
第20条 A B C D E F G |
定款第27条2項の(1)による代議員は、次により決定する。 本条において規定する代議員の各支部の定数は、年度初めの正会員、名誉会員及び永年会員の合計数の比率による。 支部長は、当該支部の定数の代議員候補者を会長に推薦する。 支部長が、会長に推薦する代議員候補者中には、当年度の役員及び支部長であって退任する者及び次期支部長を含むものとする。 会長は、前項候補者を参考にして、理事会案を作成し、選考委員長に報告する。 選考委員長は、理事会案を参考にして候補者の選定を行い、正会員、名誉会員、永年会員及び維持会員の投票により代議員を決定する。 開票は監事立ち会いの下に行い、有効投票の過半数を得た者を当選者とする。 選考委員長は、前項によって決定した代議員の氏名を会長に報告し、会長はこれを委嘱する。 |
第21条 A
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定款第27条2項の(2)による代議員は、次により決定する。 会長は、維持会員の加入口数を考慮して、理事会案を作成し、選考委員長に報告する。以下、細則第20条のE,F、Gの手順に従って決定する。 |
第4章 幹 事 |
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第22条 A |
理事の会務の遂行を助けるため、本部に若干名の幹事を置くことができる。 幹事は理事会において推薦し、会長が委嘱する。 |
第5章 会務の分担と任期の継続 |
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第23条 A B C |
副会長のうちの2名は総務を担当する。 会長、次期会長並びに副会長を除く理事は、庶務、会計及び編集を分担し、副会長がそれぞれの会務を指導監督する。 総務担当副会長2名及び庶務担当理事2名、会計担当理事2名、編集担当理事3名は、学会運営の継続性を鑑み、任期1年を連続して2期務めることとする。 庶務、会計、編集を担当する理事のうち各1名は主務理事とする。主務理事が非常勤の場合は、別に理事会で決定された、定型的会務を掌理する常務理事を置くことができる。 |
第24条 |
庶務を担当する理事は、次の事項に当たる。 (1) 会員に関する事項 (2) 集会に関する事項 (3) 議案及び報告に関する事項 (4) 事業の企画に関する事項 (5) 会誌その他の刊行物の配布 (6) 外部との折衝 (7) 文書の発受及び保管 (8) 登記に関する事項 (9) 会印の保管 (10) 記録の整理及び保管 (11) 図書及び雑誌の整理及び保管 (12) 物品の管理、購入及び売却 (13) 職員に関する事項 (14) 表彰及び報酬に関する事項 (15) その他庶務に関する事項 |
第25条 |
会計を担当する理事は、次の事項に当たる。 (1) 現金の出納及び保管 (2) 会費、購読料の請求及び収納 (3) 予算及び決算に関する事項 (4) 会計帳簿及び証書類の整理及び保管 (5) その他会計に関する事項 |
第26条 |
編集を担当する理事は、次の事項に当たる。 (1) 編集委員会に関する事項 (2) 刊行物の原稿の整理及び保管 (3) 会誌その他の刊行に関する事項 (4) その他編集に関する事項 |
第6章 委員会及び委員 |
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第27条 A B C |
本会に次の編集委員会を設ける。 「ぶんせき」編集委員会 「分析化学」編集委員会 「Analytical Sciences」編集委員会 編集委員は理事会の承認を経て、会長がこれを委嘱し、その任期は1年とする。但し、重任を妨げない。 編集委員会は理事を含む委員若干名をもって組織し、委員長は編集委員会の推薦に基づき、会長がこれを委嘱する。 編集委員会は、別に定める規定に従って業務を行う。 |
第28条 A |
会長は、会務及び事業に関して必要に応じ理事会の議決を経て、その他の委員会を設けて、その委員を委嘱することができる。 前項の委員会の運営は、別に定める委員会規定による。 |
第7章 会 誌 |
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第29条 |
会誌は、機関誌「ぶんせき」並びに論文誌「分析化学」及び「Analytical Sciences」の3種とする。 |
第30条 |
機関誌「ぶんせき」には解説、その他適当と認めた事項を掲載し、毎月1回これを発行する。 |
第31条 |
論文誌「分析化学」には報文、その他適当と認めた事項を掲載し、毎月1回これを発行する。 |
第32条 |
論文誌「Analytical Sciences」には英文による Original Papers、その他適当と認めた事項を掲載し、毎月1回これを発行する。 |
第33条 |
会誌は、次の区分により配布する。 (1) 機関誌「ぶんせき」は、全会員に無料配布する (2) 論文誌「分析化学」は、有料とする。但し、維持会員、特別会員、公益会員には無料配布する (3) 論文誌「Analytical Sciences」は、有料とする |
第34条 |
国外に在住する会員からは、会費のほかに機関誌の送料の実費を徴収する。 |
第35条 |
削除 |
第36条 |
会費の滞納者には、会費切れの通告をなし、会誌の配布を停止する。 |
第37条 |
会誌は、理事会の議決を経て寄贈、交換又はその他の処置を採ることができる。 |
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第8章 年会及び各種行事 |
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第38条 |
本会は、毎年1回年会を開き研究発表会を行う。前項のほか随時必要に応じて講演会、研究発表会、討論会、講習会、展示会、見学会などを行うことができる。 |
第39条 |
本会は、理事会の議決を経て特別な行事を行うことができる。 |
第9章 表彰及び報酬 |
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第40条 |
本会は、分析化学の発達に関し功績のあった者及び本会に対し特に功労のあった者を理事会の議決により、金銭、物品、又は賞状の贈呈、その他の方法によりこれを表彰することができる。 |
第41条 |
役員、委員など本会の運営を担当する者に対して、理事会の議決を経て、報酬を与えることができる。 |
第42条 |
本会は、依頼した講演者及び寄稿者並びに理事会において必要と認めた者には刊行物を寄贈し、又は謝礼を呈することができる。 |
第10章 支 部 |
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第43条 A |
本会に次の支部を置く。 北海道支部、東北支部、関東支部、中部支部、近畿支部、中国四国支部、九州支部 会員は上記いずれかの支部に所属する。但し、海外在住者は、関東支部の所属とする。 |
第44条 |
支部役員は,次のとおりとする。 支部長1名、次期支部長1名,副支部長、支部幹事その他 |
第45条 |
支部役員は当該支部の内規により選定し、支部長の推薦により、会長がこれを委嘱する。 |
第46条 |
支部役員の任期は1年とする。但し、重任を妨げない。 |
第47条 A B |
支部長は、当該支部の業務を総理し、支部を代表する。 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。 支部幹事は、支部の事務を分担する。 |
第48条 |
支部長は、毎年1月末日までに予算案を添えて次年度事業計画案を、又年度終了後1週間以内に当該年度の事業報告書並びに収支決算報告書を会長に提出するものとする。 |
第49条 |
支部長は、当該支部における重要な行事の結果及び臨時事業の予定をその都度会長に報告するものとする。 |
第50条 |
支部長は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
第51条 A |
支部に関する内規は、当該支部役員会において決定する。 前項により定めた支部内規は、会長に報告するものとする。 |
第11章 分析化学研究奨励基金 |
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第52条 |
本会に、分析化学研究奨励基金(以下研究奨励基金という)を設ける。 |
第53条 |
研究奨励基金は、その果実により分析化学に関する研究を奨励・助成し、分析化学の進歩・発展を図り、もって科学、技術、文化の向上に寄与することを目的とする。 |
第54条 |
研究奨励基金は、募金、寄付金等をもってあてる。 |
第55条 |
研究奨励基金は、その果実によって次の事業を行う。 (1) 分析化学の諸分野での教育、普及活動に対する助成 (2) 分析化学の諸分野での優れた研究を行う者に対する研究奨励金の交付 (3) 分析化学の諸分野における優れた在外研究者の招へいに対する助成 (4) 分析化学の諸分野における国際協力活動に対する助成 (5) その他上記の目的を達成するための必要な事業 |
第56条 A |
研究奨励基金は、法人の資産とは独立して運営し、収支予算書並びに収支決算書を作成する。 研究奨励基金の運営、管理及び会計は、会計担当理事が行い、監事が監査する。 |
第57条 A |
募金、寄付金等の募集及び研究奨励基金の果実による事業は、研究奨励基金の運営委員会が当たる。 研究奨励基金の運営委員会の運営は、別に定める内規による。 |
第12章 雑 則 |
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第58条 |
会計の収支原簿及び証書類は会計担当主務理事が押印のうえ、これを法定期間保存しなければならない。 |
第59条 |
定款及び本細則施行に関し必要な規定は、理事会の議決を経て、その都度別にこれを定める。 |
第60条 |
本細則の改正は、理事会の議決を経なければならない。 |